障害児通所支援業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業で、平成24年4月に、児童福祉法に位置付けられました。障害児通所支援事業の中には、主に未就学児を対象にした「児童発達支援」や、学籍のある児童を対象にした「放課後等デイサービス」があります。
お住まいの区役所(福祉保健センター)や障害児相談支援事業所に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。(相談支援事業所とは、サービスの利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成する事業所です。横浜市各区に設置されている地域活動ホームや療育センターなど)詳しくは下記リンクよりご確認ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/fukushi-hoken/soudanjigyosyoichiran2802.pdf
「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」を利用するには、区役所が発行する「障害児通所受給者証」が必要になります。 受給者証の発行には、区役所への申請後、約2 週間から1 か月かかりますのでご注意ください。
放課後等デイサービスは市区町村発行の受給者証があれば9 割が自治体負担となり、1 割が自己負担となる制度です。
あいりんハウスでは他に「おやつ代」としてご利用日数1 日につき50 円をいただいております。
また、調理実習やクリスマス会などの季節のイベントを実施する際に参加費(実費)を別途いただく場合があります。